永住権についての入管の本音とは?
日本にいる外国人の方の目標?
永住許可申請
永住許可を取得すると、日本での活動が自由になり、在留期限の制限もなくなります。
職業を自由に選ぶことが出来ますし、在留資格の更新をする必要がなくなります。
その他いろいろなメリットがあります。
永住許可に関するガイドライン ただし、結論は一番下
1.素行が善良であること。
* 日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子は適応外
2.独立生計を営む資産や技能を有すること。
* 日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子は適応外
* 難民認定者は適応外
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
・原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格または移住資格を持って5年以上在留していること。
・罰金刑や懲役刑を受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
・現に有している在留資格について最長の在留期間を有していること。
・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
<原則10年在留の特例>
・日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。
その実子の場合は1年以上日本に在留していること。
・定住者の資格で5年以上継続して日本に在留していること。
・難民の認定を受けた者が、認定後5年以上継続して日本に在留していること。
・高度人材に認定された人、または我が国に貢献があると認められる者で、5年以上継続して日本に在留していること。
ガイドラインには載っていませんが、過去3年間、年収が一度でも300万円を下回ると不許可です。